弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • マンション
  • >
  • 【裁判・不動産】賃貸用物件であるマンション1棟の売買において1室で自殺があったことが「瑕疵」にあたるとして、収益性の低下等を考慮し損害額600万円の賠償を認めた裁判例(東京地裁H25・7・3)
  • 【裁判・不動産】賃貸用物件であるマンション1棟の売買において1室で自殺があったことが「瑕疵」にあたるとして、収益性の低下等を考慮し損害額600万円の賠償を認めた裁判例(東京地裁H25・7・3)

    東京地裁平成25年7月3日判決(判例タイムズ1416号198頁)で、控訴棄却で確定しているようです。事案は、全29室の賃貸用マンションで、売買代金3億9000万円とのことです。自殺が心理的瑕疵を構成するとの裁判例は多数存しますが、その損害額算定はいろいろですが、収益物件の場合には、その収益性の低下も考慮されることが多いです。その例として参考になる1つと思われます。

    なお、宅建業者への請求は棄却されています。

     

    自殺・心理的瑕疵を認めた同種事例としては、東京地裁平成21年6月26日(判例秘書L06430336)、横浜地裁平成22年1月28日(判例タイムズ1336号183頁。ただし、控訴審東京高裁平成22年7月20日で損害額が半額程度に減額)、東京地裁平成20年4月28日(判例タイムズ1275号329頁)などが報告されています。