検察官の「あんな弁護士でかわいそうやな」等の発言・態度を違法とする判決(京都地裁H21・9・29)
複数の検察官が、身柄拘束の被疑者に対して、「君の弁護人は弁護士になって何年目か知っているか」「1年経っていないぞ」「あんな弁護士がついて君もかわいそうやね」「あんな人のことよく信じるね」などと述べたり、机の天板を蹴り上げ「誰がお前らなんかのこと信じるんや」「強盗致傷にもっていく」「とことんやったるからな」などと発言・威嚇したことにつき、違法性を認め、賠償を命じる判決が出されています(京都地裁H21・9・29判決・判例時報2062号122頁)。
上記各発言が「被疑者ノート」「接見ノート」という日記的資料に基づいて認定されている点も、実務上とても参考になるものと思われます。
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