【裁判・マンション管理】一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料について、他の区分所有者が持分割合に相当する部分を不当利得返還請求できる場合とできない場合の例を示した判例(最高裁H27・9・18)
最高裁平成27年9月18日(判例タイムズ1418号92頁)は、「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。」として原則請求可能とする一方、「上記の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。」として管理規約や区分所有者の集会決議などがある場合には、その規約・決議に従い個々の区分所有者は権利行使できないことになると判示しました。
本件事案に限らず、マンション管理における規約・集団的決議の効力の例として参考になると思われます。
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