弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 行政
  • >
  • 【裁判・行政】通行中の自転車が道路上のグレーチング(水路の蓋)の隙間にタイヤを挟み転倒負傷した事案について、道路の瑕疵があるとして市に賠償を命じた裁判例(京都地裁H26・11・6)
  • 【裁判・行政】通行中の自転車が道路上のグレーチング(水路の蓋)の隙間にタイヤを挟み転倒負傷した事案について、道路の瑕疵があるとして市に賠償を命じた裁判例(京都地裁H26・11・6)

    京都地裁平成26年11月6日判決(判例自治401号73頁)で、2割の過失相殺を行っています(確定)。

    道路の瑕疵事案は多いですが、その1つの事例として参考になると思われます。