弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・労働】債務整理等を取扱う法律事務所に雇用された元裁判所書記官に対する整理解雇を無効とした裁判例(東京地裁H27・9・18)
  • 【裁判・労働】債務整理等を取扱う法律事務所に雇用された元裁判所書記官に対する整理解雇を無効とした裁判例(東京地裁H27・9・18)

    東京地裁平成27年9月18日(判例時報2294号65頁)は、当該法律事務所が3年間で月額売上総利益が約7068万円から約3075万円と急減していること、約20億円の赤字があることなどから人員削減の必要性は肯定しながら、労働者の属性(元裁判所書記官としての知識・経験等)を考慮し解雇回避努力義務が十分であったとは認められないこと、選定理由の合理性に疑問があること、説明が不十分であること等から、法律事務所の解雇は、解雇権を濫用したものとして無効としました(控訴あり)。

    法律事務所の整理解雇というめずらしい事案であるとともに、労働者の属性を考慮し、個別具体的な対応を求めるものとして、労働者保護の観点からも参考になると思われます。