【裁判・消費者】詐欺的要素の強い社債販売会社と、その従業員との間の加給金支払合意について、公序良俗に違反し無効として、破産管財人の返還請求を認めた裁判例(名古屋地裁H28・1・21)
名古屋地裁平成28年1月21日判決(判例時報2308号119頁。確定)の判断です。破産管財人が返還を受けることによって被害者への配当(実質被害弁償)につながる判断で、消費者被害救済に参考となる事案です。
こうした事案については、無限連鎖講配当金の返還請求を認める最高裁平成26年10月28日判決(民集68巻8号1325頁)がリーディングケースといわれています。
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