扶養的財産分与として、夫マンションにつき、妻への賃貸を命ずる判決(名古屋高裁H21・5・28)
夫から妻に対する離婚等請求事件において、夫婦共有財産であるマンションにつき、清算的財産分与として、夫持分(8割程度)は夫が取得するとした上、扶養的財産分与として、「夫は妻に対し同マンションを賃貸せよ」との判決が出されました(判例時報2069号50頁)。離婚に伴う財産分与として実務上も参考になると思われます。
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