弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】芸能プロダクションと女性アイドルとの契約が雇用契約類似の契約とされ、アイドルからの契約解除が認められ、芸能プロダクションからの損害賠償請求が否定された事案(東京地裁H28・1・18)
  • 【裁判・民事】芸能プロダクションと女性アイドルとの契約が雇用契約類似の契約とされ、アイドルからの契約解除が認められ、芸能プロダクションからの損害賠償請求が否定された事案(東京地裁H28・1・18)

    女性アイドルが男性ファンと交際したとする事案です。東京地裁平成28年1月18日判決(判例時報2316号63頁)は、女性アイドルの年齢等も考慮し契約からの解放を認めたうえ、男性ファンとの性的交際が形式上は契約に違反するとしつつ、幸福追求権等の観点から損害賠償義務を負うのは害意等が認められる場合に限定したものです(控訴あり)。

     

    近時、具体的に問題となることが多い事案であり参考になると思われます。