【裁判・労働】長時間労働・パワハラにより精神疾患を発症し自殺に至った事案について、相当因果関係を認め、使用者に損害賠償を命じた裁判例(福岡地裁H28・4・28)
福岡地裁平成28年4月28日(労働判例1148号58頁)は、本件自殺前の半年間に恒常的に月100時間前後の時間外労働に従事していたこと、継続的な叱責及び暴行を受けていたことなども踏まえ、自殺との相当因果関係も認め賠償を命じたものです(控訴棄却・確定)。
深刻な労災被害事案の救済につながる判断と思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.