弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・賃貸借】建物(ビル)無断転貸の場合について、転貸人は賃借人に対し、共用部分を適切に維持管理し使用させる義務を負うとした裁判例(東京高裁H27・5・27)
  • 【裁判・賃貸借】建物(ビル)無断転貸の場合について、転貸人は賃借人に対し、共用部分を適切に維持管理し使用させる義務を負うとした裁判例(東京高裁H27・5・27)

    原審(東京地裁)は、転借人が無断転貸を知っていたこと等から転貸人の義務を限定的に判断しましたが、東京高裁平成27年5月27日判決(判例時報2319号24頁)は、無断転貸により転貸人が十分に義務履行できないリスクは、無断転貸を行っている転貸人が負うべきものとして、排水管の不具合等に関し義務違反を認め、690万円超の賠償を命じました(上告不受理)。

     

    無断転貸における転貸人の義務の範囲を検討するうえで参考になると思われます。