【裁判・学校】高校において日本拳法部の新入部員が上級者との対戦形式の練習中に上級者に倒され重傷をおった事案について、顧問の指導に安全配慮義務違反を認めた裁判例(大阪地裁H29・2・15)
判例時報2352号74頁に掲載されています。
最高裁平成9年9月4日(集民185号63頁)、最高裁平成18年3月13日(集民219号703頁)の規範を引用し、判断したものです(確定しています)。
被害救済はもとより、部活動における学校側の注意義務内容の把握にも参考となるものです。
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