弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・賃貸借】賃借人が契約当事者を変更したときは賃貸人が違約金を請求できるとする賃貸借契約について、賃借人側の会社分割を理由として賃借人側が違約金債務を負わないと主張することは信義則違反とする最高裁決定(H29・12・19)
  • 【裁判・賃貸借】賃借人が契約当事者を変更したときは賃貸人が違約金を請求できるとする賃貸借契約について、賃借人側の会社分割を理由として賃借人側が違約金債務を負わないと主張することは信義則違反とする最高裁決定(H29・12・19)

    会社法の規定を形式的に重視した地裁判断を否定したものです(金融商事判例1537号8頁)。

    最高裁HPにも掲載されています。

    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87338