投資被害の最高裁判例(3つ。H7・7・4、H17・7・14、H4・2・28)
投資被害の判例としては、以下の2つが大きなリーディングケースといわれています。いずれも「形式的」には契約書等が揃っていても、「実質的」側面から不法行為の成立を検討・認めるものです。
・ 商品先物取引において業者側の行為を一連の不法行為とする最高裁判例(最高裁平成7年7月4日判決・先物取引裁判例集18・110頁)
・ 証券取引において適合性原則違反が不法行為上も違法とする最高裁判例(最判平成17年7月14日・民集59巻6号1323頁)
また、被害救済の際の法律構成として、少し注意を要する判例として、以下があります。
・ 無断売買等のケースで、顧客に効果は帰属せず、顧客はその取引がないものとして計算した額の預託金等の返還を求めることができるとする最高裁判例(最判平成4年2月28日・判タ783号78頁)
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.