税理士によるリース契約につき、営業性は個別具体的に判断すべきとした裁判例(大阪地裁H21・10・30)
「営業のために若しくは営業として」締結された契約には、特定商取引法の適用がな、クーリングオフなどの消費者保護規定が使えなくなってしまうため、裁判上、その契約が「営業のために若しくは営業として」にあたるか否かが争われることがあります。
大阪地裁平成21年10月30日は、税理士がリース契約当事者となっていたケースにつき「契約者の営業の規模等の実態に即して具体的に検討した場合におよそ当該営業のために必要でないことが明らかな物品の販売や役務の提供は、もはやその営業のためにされたものとはいい難い」と述べ、結論として、特定商取引法の適用を認めました(なお、複数の事案があり適用が認められなかったものもあります)(判例時報2095号68頁)。
被害救済の参考となる裁判例です。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.