弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 未婚の男女における合意の性交渉・中絶について男性に不法行為が成立するとされた裁判例(東京高判H21・10・15)
  • 未婚の男女における合意の性交渉・中絶について男性に不法行為が成立するとされた裁判例(東京高判H21・10・15)

    合意のもと性交渉・妊娠中絶手術に至ったケースにつき、男性に女性の経済的・精神的不利益を軽減・解消するなど行為を行う義務違反があるとして、不法行為に基づく損害賠償を命ずる判断が示されました(判時2108号57頁)。なお、賠償額は114万円ほどですが、本件の判示からは金額はケースバイケースになろうかと思われます。

    男女間の問題は経済活動とは異なる要素も考慮されるもので、とりわけ妊娠中絶の場面は女性に大きな負担となることが多いなか、実務的にも参考になる例と思われます。