ネット接続業者(経由プロバイダ・ドコモ)の開示責任認める判決(最高裁H22・4・8)
インターネット上の名誉毀損被害に関し、最高裁は、平成22年4月8日、接続業者(経由プロバイダ)の発信者の氏名・住所等の開示責任を認める判断を示しました。業者はNTTドコモです。インターネットの匿名性による被害救済に途を開くものと思われます。判決文は最高裁ホームページに掲載されています↓。
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