【民事・債務】弁護士の債務整理開始通知(受任通知)が破産・否認関係の「支払の停止」にあたるとする最高裁判例(H24・10・19)
弁護士実務上、債務整理の開始通知を発送するにあたって(或いは管財業務上)留意すべき判断かと思い、限定的な面もありますが、ご参考までにアップします。
判決文・最高裁HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82647&hanreiKbn=02
モンゴル投資詐欺容疑で逮捕・グローバルアイズ元社長ら(ニュース)
既にグローバルアイズ社は破産していますが、関与者が逮捕されました。刑事責任の解明はこれからでしょうが、きちんとした資金の流れ・実態解明が図られることをのぞみます。
毎日新聞ニュース↓
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120111k0000e040170000c.html
※ 上記ニュースから~被害者と弁護士の声
・ 被害者の声~ 孫の学費が…被害者落胆
グローバルアイズの主な営業拠点は札幌市にあった。被害対策弁護団によると、被害者の手元に戻った現金は出資額のわずか1.1%。同市内の70代女性は「孫の学費のために貯金していたお金だったのに……」と自責の念が消えない。
この女性が自宅を訪れたグローバルアイズの男性社員から「モンゴルファンド」の投資を勧誘されたのは09年4月ごろ。「口下手で一生懸命なので可哀そうになってしまった」。同情のつもりで数十万円の投資を決めた。社員はその後何度も訪れ投資を勧誘。出資額は9月までに約400万円まで膨らんだ。
破綻を知ったのは10年3月。社員が真っ青な顔つきで訪ねてきて「倒産したみたい」と告げた。当初は「社員はどうなるのだろう」と心配したが、預けた資金が戻らないと知り悔しさが募った。「最初はきちんと配当も出ていたので信用してしまった。本当に情けない」とため息をつく。
・ 弁護士のコメント
弁護団によると、同社が集めた資金は一部を除き、ほとんど運用された形跡がなかったという。荻野一郎弁護士(札幌弁護士会)は「勧誘して金融商品を売り続けないと配当できない仕組みだった」と指摘する。
グローバルアイズ等 被害者説明会の報告(H22・12・25)
モンゴルへの投資等うたい全国的多数の被害を生じさせてきたグローバルアイズが破産しました(平成22年12月16日)。全国で約900名・64億円、仙台だけでも約140名・8億円の被害を生じさせていたと報道されています。関連会社としては、アイベスト、リアルアセットマネジメント等があります。
上記破産を受け、仙台の弁護士有志では、平成22年12月25日、現在の状況や破産手続等のついて、説明会を開催致しました。20名を超える方が参加され、改めて深刻な被害実態を痛感しました。
東京では被害対策弁護団も結成されています↓。トップぺージ下に札幌の問い合わせ先も掲載されています。
http://www.globaleyes-higaibengodan.com/
宮城・仙台でも有志弁護士で今後の方針を検討しているところです。
登録なき所有権留保自動車につき、別除権行使(引きあげ)を認められないとする判例(最高裁H22・6・4)
民事再生事案における債権者からの自動車引渡請求につき、最高裁は、「原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があるのであって(民事再生法45条参照)、本件自動車につき、再生手続開始の時点で被上告人を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、被上告人が、本件立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。」と判示しました。
いわゆる個人破産の場面などにおける自動車引渡請求の実務的取扱にも少なからず影響があると思われます。
要旨・全文は最高裁HPに掲載されています↓。
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