登録なき所有権留保自動車につき、別除権行使(引きあげ)を認められないとする判例(最高裁H22・6・4)
民事再生事案における債権者からの自動車引渡請求につき、最高裁は、「原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があるのであって(民事再生法45条参照)、本件自動車につき、再生手続開始の時点で被上告人を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、被上告人が、本件立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。」と判示しました。
いわゆる個人破産の場面などにおける自動車引渡請求の実務的取扱にも少なからず影響があると思われます。
要旨・全文は最高裁HPに掲載されています↓。
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