市と金融機関との間の損失補償契約を違法とし支出差止を認めた裁判例(東京高裁H22・8・30)
地方公共団体が金融機関に対して当該金融機関の融資にかかる債務について「保証」をすることは、財政援助制限法3条本文によって禁止されていますが、現実には「損失補償」の名のもとに実質上の保証が行われるという脱法的行為が行われてきました。
東京高裁平成22年8月30日判決は、こうした実態につき、立法趣旨・保証との異動・判決効等の詳細な分析・検討を行い、違法行為として差し止めを認めました(判例時報2089号28頁)。
画期的な判決であり、現在上告審継続中で、最高裁の判断が注目されます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.