弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 玄関ドアへの督促状貼り付け等の家賃取立行為につき不法行為の成立を認めた裁判例(大阪地裁H22・5・28)
  • 玄関ドアへの督促状貼り付け等の家賃取立行為につき不法行為の成立を認めた裁判例(大阪地裁H22・5・28)

    大阪地裁(H22・5・28。判時2089号112頁)は、家賃保証会社の従業員が、1ヶ月分の延滞事案につき、他の入居者からも見えるかたちで「督促状」「催告状」との張り紙をしたケースにつき、「他人に知られることを欲しないことが明らかな家賃等の支払状況というプライバシーに関する情報を不特定の人が知り得べき状態に置き、もってAの名誉を毀損するもの」として、家賃保証会社に対し、損害賠償を命じました(金6万5000円)。

    近時社会問題化している「追出屋」「家賃滞納情報のデータベース化」にも関わるものです。データベース化が行われているアメリカの(被害)実態について、専門誌ではありますが、三浦直樹弁護士「家賃滞納データベースとテナントスクリーニング」(消費者法ニュース85号69頁)がとても参考になります。