飲食店従業員の過労死につき、長時間労働を前提とした勤務・給与体系をとっていたことから取締役の賠償責任を認めた裁判例(京都地裁H22・5・25)
飲食店従業員が過労死した被害事案につき、京都地裁は、平成22年5月25日、「確かに、被告会社のような大企業においては、被告取締役らが個別具体的な店舗労働者の勤務時間を逐一把握することは不可能であるが、被告会社として、前記のような三六協定を締結し、給与体系を取っており、これらの協定や給与体系は被告会社の基本的な決定事項であるから、被告取締役らにおいて承認していたことは明らかである。そして、このような三六協定や給与体系の下では、当然に、Aのように、恒常的に長時間労働をする者が多数出現することを前提としていたものと言わざるを得ない。」として、取締役の第三者責任(会社法429条1項)に基づき、金7800万円を超える賠償を命じました。
本件被害の救済はもとより、過酷な労働条件下におかれる労働者の被害救済・労働条件改善へ力となるものと思われます。
判決文は、裁判所HPに掲載されています。↓
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