
欠陥住宅への居住利益等は存しないとする判例(最高裁H22・6・17)
売買目的物である新築建物に重大な瑕疵があり立て替えざるを得ないような場合につき、業者側から「これまで居住してきた利益や、建て替えによって耐用年数が伸長する利益」は損害額から控除されるべきとの主張につき、最高裁は、「損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である」と判示しました(判例時報2082号55頁)。
欠陥住宅に住まわざるを得ず、また、建て替え等の負担を余儀なくされる被害者から見れば当然のことかも知れませんが、これまで業者側から度々主張されてきたものであり、誤った裁判例もあったことから、実務上も重要な意味を有する判例です。
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