
警察の誤発表に基づく名誉毀損報道がなされた事案につき、国家賠償請求を認めた判決(松山地裁H22・4・14)
被害者が一方的に暴行・傷害を受け死亡したものの、警察が「喧嘩」「たいまん」などの発表を行い、これに基づく報道がなされたため、被害者遺族が被害者の名誉が毀損され、敬愛追慕の感情が侵害され精神的苦痛を被ったとして、慰謝料請求(国家賠償請求)を行っていた事案につき、松山地裁は、約11万円の賠償を認めました(判例時報2080号63頁)。
被害者側の名誉回復の観点から参考になる判断と思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.