自衛隊内の女性自衛官への性暴力・退職強要等につき、国(自衛隊)の責任認める判決(札幌地裁H22・7・29)
札幌地裁で争われていた、自衛官(女性)が上司たる自衛官から性暴力を受け、さらに、係る被害につき訴訟を提起したところ、不当に再任用を拒否された事案につき、平成22年7月29日、札幌地裁(民事第3部・橋詰均裁判長)は、国(自衛隊)の責任を認め、国に対し金580万円(慰謝料500万円、弁護士費用80万円)の支払いを命じました。
国は判決内容を争えない(否定できない)と判断したのでしょう。控訴せずに上記判決は確定しました。
判決の重要性はもとより、原告の提訴に至る勇気、原告・支援者・弁護団のご活動に敬意を表します。
詳細は、NPJのホームページ内の下記アドレスでご参照いただけます。
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