フランチャイズ契約におけるフランチャイザー(親業者)の説明義務違反・賠償責任を認めた裁判例(大阪地裁H22・5・12)
大阪地裁平成22年5月12日判決(判時2090号50頁)は、フランチャイザー(親業者)とフランチャイジー(加盟店)との現実の情報格差などから、フランチャイザー(親業者)は、フランチャイジー(加盟店)になろうとするものに対し、「契約を締結するか否かについて的確な判断ができるよう客観的かつ正確な情報を提供する信義則上の義務を負う」として、本件フランチャイザー(親業者)にはその義務違反が認められるとして、損害賠償を命じました(但し過失相殺7割)。
フランチャイザー(親業者)の説明義務違反を認めた裁判例として、京都地判平成3年10月1日(判時1413号102頁)、東京高判平成11年10月28日(判時1704号65頁)、福岡高判平成13年4月10日(判時1773号52頁)などがあります。
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