投資被害関係・営業員ハンドブック(日本証券業協会HP・H24・5・30)
日本証券業協会HPに「営業員ハンドブック」が掲載されています。企業関係のトラブルに関し、従業員個人が責任を負うのか、争点となることもありますが、投資被害関係については、「営業員ハンドブック」に「金融商品取引業者等の事業活動を実際に行う者は、主として投資者に直接接する営業員ですから、営業員の責任は極めて大きく、特にその営業活動の中心となる投資勧誘については、これを適正に行うことが強く要請されるわけです。」(2頁)とあるように、原則として担当者個人も責任を負うものと考えられ、これの参考になる資料と思われます↓(こちらから入手できます)。
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