国土交通省・追加変更契約に関し120件の勧告(H23年度・国土交通省HP)
建設工事にあたって追加変更契約に関するトラブルが多発していますが、国土交通省の発表によれば、平成23年度において、120件の勧告を行ったとのことです。
なお、建設業法においては次の規定があります。「請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」(建設業法19条2項)
「平成23年度『建設業法令遵守推進本部』の活動結果等について」
http://www.mlit.go.jp/common/000212871.pdf
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