【参考・憲法関係】講演録「住民投票なくして『辺野古新基地建設』はあり得ない」(木村草太氏・雑誌世界870号45頁)
5月3日の憲法記念日を受け、いろいろな観点から報道等がなされています。
具体的な問題を、自分のこととして、法的な観点から考えることは、とても大事なことです。
もちろん辺野古新基地問題も、沖縄のみの問題ではななく、私たち自身の問題です。
件名の論稿は、憲法を自分のこととして考え力にするものとして参考になると思われます。
(一部抜粋)
「『誰もが嫌がるけれど、誰かが引き受けなければならない問題』について、多数決で引き受け者を決めるのは賢明ではありません。
沖縄県民あるいは東京都民であっても、国民全体でみれば少数派ですから、国民全体で多数決をとれば、国が『ここ』といった場所に
決まってしまうからです。」
「日本国憲法がそれを放置するようなひどい憲法なのであれば、さっさと改正すべきでしょう。しかし、先ほども触れましたが、日本国憲法
95条は、地方自治の章の最後の条文として、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と定めています。」
「95条の住民投票は、普通の住民投票とはまったく性質が異なり、住民の同意を得ないと、その法律は制定できないと憲法自身が
定めています。『辺野古新基地建設法』が、仮に国会で悠々と3分の2の賛成で通ったとしても、地元住民を本気で説得し同意を得ない
限り、憲法は法律制定を許さないのです。」
(憲法95条)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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