
【裁判・交通事故】非接触事故で被害自動車同乗者の頚椎捻挫等の法的損害(因果関係)を認めるとともに、安易な自動車工学専門家の私的鑑定書を排斥した裁判例(東京高裁平成30年8月8日)
判例タイムズ1455号61頁に掲載されています(確定)。
加害者・保険会社から被害救済の視点からは妥当性を欠くと思われる「立証せよ」との主張が徒になされる事案も少なくないですが、そうした加害者・保険会社側の被害実態を無視するような主張の問題性を示す判断でもあり、被害救済に参考になると思われます。
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