弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
  • HOME
  • >
  • 裁判
  • >
  • 【裁判・家族】被扶養者(母)から扶養義務者(子ども)に対する扶養料支払請求において、扶養義務者の配偶者との生活分担生活費に関して配偶者の収入を斟酌することができるとした裁判例(広島高裁平成29年3月31日)
  • 【裁判・家族】被扶養者(母)から扶養義務者(子ども)に対する扶養料支払請求において、扶養義務者の配偶者との生活分担生活費に関して配偶者の収入を斟酌することができるとした裁判例(広島高裁平成29年3月31日)

    判例時報2388号33頁に掲載されています(確定)。

    「分担額を検討するに当たり、扶養義務者でない妻の収入を合算して余力の有無を検討することは相当ではないが、他方で、抗告人夫婦で分担すべき生活費に関して、扶養義務者が分担すべき額を検討するに際して妻の収入を斟酌することは当然に許される。」と述べています。やや分かりにくい面もあるかもしれませんが、家族法(親族法)分野においては裁判所の裁量的判断の余地が広いことの例のひとつともいえ、また、こうした事案の参考になるものです。