【裁判・労働】スポーツクラブ支店長職・マネージャー職の労働基準法上の管理監督者性を否定し、時間外・休日労働の割増賃金及び付加金の支払いを命じた裁判例(東京高裁H30・11・22)
労働判例1202号70頁に掲載されています。一審判決(東京地裁平成29年10月6日。同じ号に掲載あり)を維持したもので、確定しています。
労働基準法上の管理監督者(41条2号。後掲)の場合には労働時間規制が及ばず労働者にとって酷な扱いとなりますが、東京高裁は、労働基準法の規定の趣旨等から判断基準を確認したうえ、労働実態に鑑み該当性を否定したもので、実務上も参考となるものです。なお、付加金は未払割増賃金の約4割相当としています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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