【裁判・民事】「月間データ量制限なし」と宣伝された料金プランに関し、店頭での説明行為を踏まえても、消費者契約法4条1項(重要事実の不実告知)による取消を認めた事例(東京高判30・4・18)
判例時報2379号28頁に掲載されています。いわゆるベストエフォート型における契約ですが、現実には消費者側で誤解や不満を生じるケースも少なくない事例かと思います。上告受理申立てがなされているようですが、東京高裁での判断であることも含め、興味深い判断です。
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