
【裁判・民事】不動産売買契約について、経済的取引としての合理性を著しく欠くとして暴利行為・公序良俗違反無効とした裁判例(東京高裁H30・3・15)
判例時報2398号47頁に掲載されています。
不動産の客観的交換価値は少なくとも1億3130万円以上であるにも関わらず半分にも満たない6000万円で売買された事案です。他の要素も重要ですが、原審(さいたま地裁平成29年1月31日)は取引を有効としたなか、本判決は、被害者の窮状・無知等に乗じた事案の救済に参考になるものです。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.