弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】賃貸借の連帯保証人からの、一定時期以降の保証契約の解除を認め、これ以降の債権者からの請求を権利の濫用として制限した裁判例(横浜地裁H31・1・30)
  • 【裁判・民事】賃貸借の連帯保証人からの、一定時期以降の保証契約の解除を認め、これ以降の債権者からの請求を権利の濫用として制限した裁判例(横浜地裁H31・1・30)

    判例タイムズ1460号191頁に掲載されています。

    控訴となっているようですが、連帯保証人の負担を1年分の未払い分に制限するものと思われ、とくに連帯保証人からの保証契約の解除を認めたことは実務上も大いに参考となる考え方です。