弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】不動産売買契約について、経済的取引としての合理性を著しく欠くとして暴利行為・公序良俗違反無効とした裁判例(東京高裁H30・3・15)
  • 【裁判・民事】不動産売買契約について、経済的取引としての合理性を著しく欠くとして暴利行為・公序良俗違反無効とした裁判例(東京高裁H30・3・15)

    判例時報2398号47頁に掲載されています。

    不動産の客観的交換価値は少なくとも1億3130万円以上であるにも関わらず半分にも満たない6000万円で売買された事案です。他の要素も重要ですが、原審(さいたま地裁平成29年1月31日)は取引を有効としたなか、本判決は、被害者の窮状・無知等に乗じた事案の救済に参考になるものです。