
【裁判・民事】底地購入者の事実的・法律的根拠を欠く土地明渡請求訴訟は不法行為に該当するとして、借地人の慰謝料請求を認めた事例(東京地裁H28・10・21)
レイト108号148頁に概要・解説が載っています(ウエストローにも掲載されています)。賠償額は慰謝料10万円、弁護士費用1万円です。
訴えの提起を違法とする規範は最高裁昭和63年1月26日(判例時報1281号91頁)があり、無断転貸を知りながら3年余り異議を述べなかった事案について黙示の承諾を認めた最高裁昭和40年6月29日(裁判所HP)がありますが、本件は、10年以上も前の無断改築を理由とする明渡請求であり、前記各最高裁に照らしても、違法評価されて然るべきものと思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.