【裁判・民事】株主総会の違法な招集通知の作成・発生に関与した顧問弁護士らの不法行為責任を認めた裁判例(名古屋高裁H30・4・18)
金融・商事判例1570号47頁に掲載されています(上告等あり)。
原審(名古屋地判平成28年6月15日)は責任を否定しましたが、名古屋高裁は「弁護士として開催通知等の作成及び発送の手続きにあたった者である」として責任を認めたものです。
株式会社の運営は、法令に規定・趣旨に合致しない実態も少なくなく、対立的な関係も多いなか、司法の場における判断例として参考になると思われます。
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