【裁判・民事】盗難車による事故につき、車両保有者の運行供用者責任を否定した裁判例(名古屋地裁H30・6・6)
判例時報2390号92頁に掲載されています。
盗難車であることから直ちに運行供用者責任が否定されるものではありませんが、本判決は、被害届が出されていること、加害者車両が警察の追跡を受けていたこと、その追跡を受けている途中での事故であることなどから運行供用者責任を否定したもので。他方、運転者がエンジンをかけたまま車両を離れていた事情もあり、微妙な事案とも思われ、控訴もされています。
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