【裁判・民事】社会人サッカーリーグのプレー中の接触・負傷事故につき、社会的相当性を超えるとして賠償を命じた裁判例(東京地裁H28・12・26)
判例時報2392号29頁に掲載されています。
反則行為とは判定されなかったようですが、サッカーの試合に出場する者は一定程度の危険を引き受けているとしても、本件はその範囲を超えるものと判断したもので、スポーツ事故における法的問題の取扱いに参考となるものと思われます。賠償額は247万円超(治療費約34万円、慰謝料約170万円など)です(控訴あり)。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.