【裁判・民事】被害者の行使する自賠責16条1項に基づく請求額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国が行使する請求額の合計額が自賠責保険の保険金額を超える場合、被害者は国に優先して賠償額の支払いを受けられるとする最高裁判例(H30・9・27)
金融・商事判例1550号14頁に掲載されています。
被害者の直接請求権については、最判平成30年2月19日が被害者優先説の考え方を示していましたが、それが労災保険の事案にも妥当することを示したもので、自賠責や裁判実務上も重要な判断です。
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