
【裁判・民事】賃貸借の連帯保証人からの、一定時期以降の保証契約の解除を認め、これ以降の債権者からの請求を権利の濫用として制限した裁判例(横浜地裁H31・1・30)
判例タイムズ1460号191頁に掲載されています。
控訴となっているようですが、連帯保証人の負担を1年分の未払い分に制限するものと思われ、とくに連帯保証人からの保証契約の解除を認めたことは実務上も大いに参考となる考え方です。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.