【裁判・相続】共同相続人2名のうち1名が、被相続人名義の貯金全額を他の1名の同意を得て引出・受領した後、他の1名の同意を得ずに独占している場合に、法定相続分につき不当利得返還が認められた事例(徳島地裁H30・10・18)
判例時報2412号38頁に掲載されています(確定)。
預貯金の遺産分割対象性に関する最高裁平成28年12月29日(判例時報2333号68頁)のいわゆる射程距離にも関わるもので、争点として(1)本件貯金は遺産か、(2)不法行為・不当利得は成立するか、(3)不当利得額は法定相続分相当額か具体的相続分相当額かが争われたものです。
結論としては実務上の取扱いに合致するものとは思われますが、理論面も含め相続紛争の処理として参考となると思われます。
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