【裁判・行政】生活保護受給中に外国への渡航費用を支出した者に対する保護費返還(法63条)及び徴取決定(法78条)を違法とした裁判例(東京地裁H29・4・27)
判例タイムズ1456号151頁以下に掲載されています。
東京地裁は、離婚後に外国で暮らす元妻・子どもとの交流のため年に1、2回程度渡航していたこととその費用支出について、最低限度の生活維持という観点から相当なものとして、行政の判断(決定)を取り消したものです。最高裁まで争われたようですが、東京地裁の判断が維持され確定したとのことです。
その時代や社会実態に応じ最低限度の生活の内容も変化するものであることや生活保護のあり方を考えるうえでも参考になるものです。
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