弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・民事】社会人サッカーリーグのプレー中の接触・負傷事故につき、社会的相当性を超えるとして賠償を命じた裁判例(東京地裁H28・12・26)
  • 【裁判・民事】社会人サッカーリーグのプレー中の接触・負傷事故につき、社会的相当性を超えるとして賠償を命じた裁判例(東京地裁H28・12・26)

    判例時報2392号29頁に掲載されています。

    反則行為とは判定されなかったようですが、サッカーの試合に出場する者は一定程度の危険を引き受けているとしても、本件はその範囲を超えるものと判断したもので、スポーツ事故における法的問題の取扱いに参考となるものと思われます。賠償額は247万円超(治療費約34万円、慰謝料約170万円など)です(控訴あり)。