【裁判・民事】陸上自衛隊の対戦車ヘリコプター落着事故に係るエンジン製造業者の製造物責任法に基づく2億3400万円余(修理費・搭乗者治療費)を認めた裁判例(東京高裁H25・2・13)
請求人は国、賠償義務者・製造者は川崎重工業株式会社です。
自衛隊機が前進飛行を開始しようとした際に、突然、急激にエンジンが出力を失って落着し機体損傷・搭乗者2名が重症となる重大事故であり、国民・近隣住民との関係で国・自衛隊の責任・問題も問われる事案と思われますが、ここでは製造物責任の論点に絞ると、東京高裁平成25年2月13日判決(判例時報2208号46頁)が「『欠陥』の存在についての主張、立証は、本件エンジンを適正な使用方法で使用していたにもかかわらず、通常予想できない事故が発生したことの主張、利生で足り」るとして、それ以上エンジン内での欠陥部位や科学的機序の主張・立証は不要であると判示した点は、製造物責任法の趣旨から当然のことですが、他の被害事案における被害救済に役立つものと思われます。
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