【裁判・民事】後見開始決定前であっても、未成年者又は成年被後見人に関する時効停止を認める民法158条1項の類推適用を認めた最高裁判例(H26・3・14)
最高裁平成26年3月14日判決(判例時報2224号44頁)は、「時効の期間満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がなされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して、時効は、完成しないと解するのが相当である。」と判示しました。
似た事案の最高裁の判断(平成10年6月12日・判例時報1644号42頁)の流れに沿うものですが、はじめての判断であること、時効期間経過前の審判申立てが必要とされていること、さらに、後見人に就職した場合の援用権行使期間など、実務上、留意すべきものと思われます。
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