【裁判・時効】交通事故から20年経過後に提起された損害賠償請求につき、民法724条後段(20年の除斥期間)の適用はないとした裁判例(水戸地裁下妻支部H25・10・11)
水戸地裁下妻支部平成25年10月11日判決(判例時報2222号83頁)は、「原告が症状固定の診断書を被告側任意保険会社に提出して事前認定の手続を進めさせてから平成25年2月23日に本訴を提起するまでの経過は、原告が本件交通事故による損害賠償請求権を行使する一連一体の行為と捉えることができ、そうすると、本件では本件交通事故から20年の除斥期間内において権利行使がなされたと見るのが相当であるから、これによって除斥期間の満了は阻止されたことになると解するのが相当である。」「本件では民法724条後段の適用はない。」と判示しました。
民法724条後段を古典的な除斥期間と解する見解はもはや少数派と言われていますが、この点をおくとしても、本件は個別具体的な被害実態及び事実経過に鑑み、被害救済の途を開く参考となるものです(なお、控訴されています)。
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