【裁判・会社】ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えを不適法とする最高裁判決(H28・3・4)
最高裁は、「一般に、ある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法律関係が生ずることはないし、当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると解するのが相当である。このことは、当該議案が役員を解任する旨のものであった場合でも異なるものではない。」と判示しました(判例時報2305号140頁)。
会社法の規定から上記判断を示すものですが、株式会社に限らず総会決議における事例の参考になると思われます。
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