【裁判・消費者:不動産】いわゆる投資マンションの勧誘・販売について、媒介業者らへの損害賠償を認めた裁判例(東京地裁H27・3・18)
被害者(原告)は、時給1180円の派遣社員であり、不動産取引や投資経験はなかったなか、4580万円の借り入れをおこなわれたものであり、近時、社会問題点になっている投資マンション勧誘の被害救済の事案です(REIT102号110頁に概要掲載有。全文はウエストローに掲載されています)。
被害事案は多い一方、訴訟救済の困難性が指摘されていたなか、被害救済につながる参考になると思われます。
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