弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・消費者】いわゆる美容外科(美容療法)における施術について、施術側の説明義務違反を認め施術相当額の損害賠償を命じた裁判例(大阪地裁H27・7・28)
  • 【裁判・消費者】いわゆる美容外科(美容療法)における施術について、施術側の説明義務違反を認め施術相当額の損害賠償を命じた裁判例(大阪地裁H27・7・28)

    施術側は医療センターを開設して、口腔内から採取した細胞を培養し、これを対象部位に注入し、しわ・たるみ等を除去するスーパーセーリングと称する美容療法を宣伝・実施していたもので、原告(患者側)は140万円を超える施術費用を要した事案です。

    いわゆる美容外科(美容療法)における施術・医師側の説明義務内容の考え方・把握として参考になると思われます。